1978-10-18 第85回国会 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○内藤功君 その点ですが、九月十一日が第九民事部で十三日が第十五民事部、それぞれ合わせて二つ判決が出るということはもう事前にわれわれ一般国民も報道機関の報道で前に知っておったわけです。当然選挙部長は知っておるはず。これは答弁求める必要もない。うなずいておられるから、そうでしょう。
○内藤功君 その点ですが、九月十一日が第九民事部で十三日が第十五民事部、それぞれ合わせて二つ判決が出るということはもう事前にわれわれ一般国民も報道機関の報道で前に知っておったわけです。当然選挙部長は知っておるはず。これは答弁求める必要もない。うなずいておられるから、そうでしょう。
旧法では、留保判決がされますと、その事件はなお裁判所に係属しておりまして、これは爾後手続と申しておりましたが、通常訴訟としてなお残っておるという考え方でございまして、ですから、二つ判決がなされまして、それぞれ控訴、上告ができるという複雑な構造に旧民訴ではなっておったのでございます。そこを改めまして、もうそういう二重構造はやめて一本の構造にしてしまう。
○説明員(坂根哲夫君) ただいま阿部先生のお示しになりました三十一年の判決をここに持っておりませんから、判決の内容を覚えておりませんが、私どもの記憶では、その二十八年に別々のケースで二つ判決がございまして、それはいずれも、今佐藤委員長がお読みになりましたように、共同行為には相互の拘束が必要だという判決をいたしまして、その後相互拘束を特に問題とした判決もないし、おそらくその二十八年の高裁の判決の筋は変